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住宅ローン控除とふるさと納税の併用

節税として有力な、
住宅ローン控除とふるさと納税ですが、
これらを併用することはできるのでしょうか。

そして、ふるさと納税は上限を計算するのが、
そこそこ厄介ですが、
住宅ローン控除と併用することで、
金額に影響はあるのでしょうか。

年末も近づき、今年のふるさと納税の期限も迫ってきている中、
ふるさと納税の上限が気になってくると思います。

そこで、住宅ローン控除と併用する場合の
ふるさと納税上限で気を付けることを整理しておきましょう。

併用はできる

まず、重要なことですが、
住宅ローン控除とふるさと納税はちゃんと併用できます。

つまり、住宅ローン控除分の減税も、
ふるさと納税分の減税も受けることができます。

もちろん、減税なので、払っている税額以上には返ってきませんし、
一部に上限が設定されているので、
そこにさえ引っ掛からなければ、
両方フル活用することもできます。

基本的には、
住宅ローン控除は所得税から、
ふるさと納税は住民税から、
の減税になるので、
競合しにくくはありますが、
影響し合うこともあるので、ここには注意が必要です。

併用で減税はどのように行われるか

それでは、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用した場合に、
それぞれどのように減税されるのでしょうか。

税金の控除には、大きく分けて、
下の図のような二つの控除があります。

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所得税や住民税は、一定の割合でかかってくる税金ですが、
給与として得た所得全てにかかるものではありません。

税金のかかる分の所得は、
元の給料からいくらか控除された金額になります。

そして、税率をかけて計算された所得税や住民税に対しても、
直接的に金額を引く控除があります。

それでは、ふるさと納税や、 住宅ローン控除を利用した場合は、
どの段階で引かれるのでしょうか。

所得控除

まずは、税の対象となる金額を決める最初の控除です。

ここで関係してくるのは、ふるさと納税の方です。

ふるさと納税で収めた金額は、寄付金とみなされます。
そして、この寄付金は、所得から控除されて、税金の対象となりません。

例えば、5万円をふるさと納税として納めると、
この5万円は寄付金となり、
この5万円の所得に対してかかるはずだった
住民税と所得税が減ることになります。

もちろん、これでは、5万円全額が返ってくるわけではないので、
ふるさと納税では、さらに追加で税金が控除されることになります。

税控除

計算された税額から直接減額されるのが、この控除です。

ふるさと納税、住宅ローン控除共に、
ここでの控除がメインになってきます。

ふるさと納税は、住民税から、
住宅ローン控除は、主に所得税から減税されます。

住宅ローン控除については、所得税から引ききれなかった分は、
一部、住民税から引かれることになっています。
この時、住民税から控除される金額には上限が設けられているので、
元々の所得税が少ないとこの上限に引っ掛かる可能性が出てきます。

上で述べたように、ふるさと納税では、
所得税の額自体も減ることになるので、

ふるさと納税所得税が減る
→ 住宅ローン控除が所得税をはみ出る
→ 住宅ローン控除が住民税の上限もはみ出る

という形で、併用の影響が出る可能性があります。

併用の際の上限額

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用で影響が出てくるのは、
住宅ローン控除が引ききれなくなるという問題です。

これは、もともと住宅ローン控除が
所得税+住民税控除の上限のギリギリの人でなければ、
特に問題にはなりません。

また、住宅ローン控除が2年目以降であれば、
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することで、
この問題も解消されて、何も気にせずに併用できるようになります。

ワンストップ特例制度

ふるさと納税にはワンストップ特例制度と呼ばれる制度があります。
一定の条件がつきますが、確定申告が不要になるなど、
手続上のメリットがあります。

また、ワンストップ特例制度では、
上で述べた2段階の控除の中で、
1段目の控除が全て2段目に回されるので、
住宅ローン控除への影響がなくなるというメリットがあります。

ただし、ワンストップ特例制度を活用するには、
確定申告を行わないという条件がついてきますが、
住宅ローン控除では1年目に確定申告を行う必要があるので、
1年目に限っては、住宅ローン控除と、
ワンストップ特例制度によるふるさと納税の併用はできません。

まとめ

住宅ローン控除とふるさと納税の併用について見てきました。

結論としては、よほど住宅ローン控除がギリギリでない限り、
深く考えずにふるさと納税の併用しても問題ないということですね。

より安全にいくならワンストップ特例制度の活用も有効です。

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